19日 1月 2016 特許法等の改正(施行) 料金の改定(引き下げ)がされることは既にお伝えしてまいりましたが、施行日が本年4月1日に決まりました。http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm 登録料の納付に関しては、納付期限との関係によっては、施行日前と施行日後いずれでも納付はできる場合がありますが、施行日後(料金が安い方)で払うように対応致します。また、他にも裏技がありますので、弊所では少しでもお客様に金銭負担がかからないようにアドバイス致します。(^^)v tagPlaceholderカテゴリ: 実務 コメントをお書きください コメント: 0
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